建築・不動産に必要な法律
- p1 民法
- p2 宅建業法
- p3 都市計画法
- p4 建築基準法
- p5 愛知県条例
- p6 その他法令
愛知県条例 目次
不動産売買時に注意すべき条例まとめ
愛知県条例
1.がけ条例
1-1.2mの高さを超える高低差に注意!
2mの高さを超える高低差、特に擁壁の扱いには注意が必要。
愛知県における擁壁の扱いはこちらの愛知県HP参照
平成19年以前は宅造許可の要るエリアにおいて、開発許可とは別に宅造の許可がいるので別々で調べる必要がある。それ以降は開発許可と一緒にとっている場合が多い。
1-2.既存の擁壁が大丈夫かどうかの判断基準
既存の擁壁が大丈夫かどうかの判断基準として、名古屋市の標準タイプを基準とすると、
- クラックが無いか
- 排水がちゃんと取れているか。※水抜き穴の直径が75mm以上あるか、かつ、それが3㎡あたり1ヶ所以上あるか
1-3.がけ条例をかわす方法
がけ条例をかわす方法として、壁を建てる方法と、RCの家の場合は、そもそもその家が土砂が流れても良ければ、がけ条例にかからない。それか下の低い方であれば、その高さの2倍離して建築すればがけ条例はかからない。もしくは一級建築士の方で、この擁壁は大丈夫との許可があれば、がけ条例がかかっていても建築可。
1-4.重要事項説明書記載例
- 本物件の北東側(擁壁部分)及び南東側(擁壁部分)は愛知県建築条例第8条に定めるがけに該当しますので、愛知県基準条例第8条の規制が適用されます(その他重要な事項参照)
- 宅地造成等規制法:一定規模以上の土地の形質の変更時には事前に許可が必要になります
- 対象不動産北東側及び南東側は「愛知県建築条例第8条」に定める「がけ」に該当するため、一定の距離内(崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から、その高さの2倍以上の水平距離内)に建築物の建築、建築敷地の造成を行う場合には、条例による別紙内容の制限(建築物の位置、排水施設、擁壁及び流土止の設置等)を受けます。ただし、愛知県告示第899号(平成12年11月10日告示・平成19年3月17日改正)により条例の適用外となる場合がありますので添付資料にて必ずご確認ください。
2.延長敷地の物件
愛知県条例では延長敷地(旗竿地)の間口に対して規制をかけており、規定以下の敷地については、再建築不可となるので十分に注意が必要。全面道路からの距離によって必要な間口も変わるので、例えば路地状部分の長さが15mあると2.5m通路を確保していないといけないので、極端な話、測量の結果、2.49mと1cmブロック等がはみ出しており、足らない場合も建築不可となる。路地状部分が2筆重なっているような物件であっても、合計で4m無い場合は、どちらかが建築不可となり、双方所有者の間でもめる可能性があるので、延長敷地の物件を扱う場合には十分に注意が必要。
※延長敷地の詳細資料はこちらからダウンロード